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Institute of Foreign Residents Education In Japan・전국재일외국인 교육연구소
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公式の日程:現在 新型コロナウィルスの関係でロシア政府も日本政府も観光客の出入国を
      大幅に制限しており、2020年サハリンへの旅の実施できるか否かは未定です。
・フライト:札幌⇔ユジノサハリンスク(未定)
            ソウル⇔ユジノサハリンスク(未定)
           (原則は各自購入・但し現在は購入不可)
・ホテル:ユジノサハリンスク ナターリアホテル(主催者が割引価格で手配) 
・内容:炭鉱跡・製紙工場跡・博物館のフィールドワーク、韓人団体との交流
・主催:全国在日外国人教育研究協議会
・協力団体:韓国地球村同胞連帯、サハリン
韓人会・離散家族協会・韓人老人会
・参加申込: K24@muf.biglobe.ne.jp
           aeo87184@yahoo.co.jp
 の両方、又は
090-8615-3838
(代表:大和泰彦)にTel
FAX 0798-51-0890 にご連絡ください。
 旅が可能になった時点で連絡させていただきます。
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 それぞれに、大きな成果を  あげる事が出来ました。

  【第10回目のコリアンを訪ねる旅】「サハリンに取り残されたコリアンを訪ねる旅」は2010年に始まり今年で10年目を迎えた。その目的は極寒のサハリンに動員され居住を強いられたコリアン(韓人)との交流と、日本支配の傷跡の地を巡りその慰霊碑や墓碑を巡ることにある。10年間にわたる定点訪問により、その地に住む韓人や韓人会の皆さまとの信頼関係も強まった。 1905年から45年までサハリン島南部は日本領になり「樺太」と呼ばれ、植民地にされた朝鮮からサハリンに徴用されたコリアンも多かった。日本の敗戦によってこの地に住んだ日本人は帰還することになるが、その際に日本が動員した韓人の帰郷のための努力を放棄し置き去りにした。10年にわたる旅での訪問地はユジノサハリンスク、コルサコフ、ホルムスク、ドリンスクなどの町と、ブイコフ又はシネゴルグスどちらかの旧炭坑、そしてポジャルスコイエの日本人による韓人虐殺の地である。

  サハリン二重徴用者問題をご存じですか?

被害者の一人、安明福さんの
苦渋の手記・各種嘆願書

下のURLをクリックしてご覧ください。                 
                       
                       

手記・対日本政府嘆願書へのリンク http://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/b89236720ab3f397ae2e79639d1b5f3e/1431263385

その他の嘆願書・回答書へのリンク http://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/b89236720ab3f397ae2e79639d1b5f3e/1431264135



               全国在日外国人教育研究所へようこそ
                                                                                         
                 
      
多民族共生教育・在日外国人教育に
                 関する資料を収集・掲載していきます。
                   の「目次」・「入口」のテーマの文字
         をクリックしてご覧ください。
  
          
                  
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               ☆ 書籍購入希望、質問等は、下記にご連絡下さい。
                       k24muf.biglobe.ne.jp (を@に変換) 
     
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    今、日本の公立学校では、日本人の教員は 教諭になり、さらに「主任」などの職にも就くこと
ができる。しかし、日本人教員と同じ教員免許を持ち、同じ教員採用試験に合格しても、在日外
国人教員は「常勤講師」という、日本
人教員よりも一段低い職種に定年退
職まで留め置かれている。  
                                                                             
外国籍常勤教員数(2008年度)
     朝日新聞社・全外教研究所調査
自治体名
常勤
教員数
地方別
             小計
  北海道
3
北海道
3
  岩手県
1
東北
4
  宮城県
3
  茨城県
1
関東
25
  埼玉県
1
  東京都
6
  神奈川県
7
  川崎市
2
  横浜市
8
  山梨県
1
中部
13
  長野県
3
  愛知県
9
  名古屋市
調査中
  三重県
3
近畿
160
  滋賀県
3
  京都府
1
  京都市
10
  大阪府
63
  大阪市
54
  兵庫県
19
  神戸市
5
  和歌山県
2
  鳥取県
2
中国
5
  岡山県
1
  広島県
2
  高知県
1
四国
1
  福岡市
3
九州
4
  長崎県
1
     合計
215
 
215

     そして、殆どの自治体で、このような立場におかれている、全国の公立学校在日外国人教員は215人が確認されている。
 外国人常勤教員数は、朝日新聞記事(20081130日朝刊)204人、その後全国在日外国人教育研究所が追加調査を行いプラス11人が判明し(右表 参照)た。さらに2009年度も10名以上が採用されたとの情報を得ている。

 
外国籍教員を常勤講師に
     留め置くことの違法性


 私たちが、外国人教員の教諭任用を禁止した、文部省1991年通知を批判し、外国籍教員を教諭にせよと主張しているのには、次のような理由がある。

(1) 民主主義の原則を逸脱
  学校教育法、地方自治法、教員免許法等の欠格条件には国籍要件はない。すなわち、外国籍公務員・教員を排除したり差別したりする規定は一切ない。外国籍教員を教諭又は助教諭に準ずる職である「期限を付さない常勤講師」という末端の位置に置く「法の明文の規定」は存在しないのである。1991年通知は、法治主義原則に反する通知であり、法による行政という民主主義の根幹に違反しており認められない。
 
(2) 条約や法律にも違反
 外国籍教員を「期限を付さない常勤講師」とし、教諭にしないのは「国際人権規約」第7条の「昇進する均等な機会」の保障や、労基法3条「国籍による差別禁止」に明確に違反する。
国際人権規約(社会権規約)第7条 〔労働条件〕(c)には、「先任及び能力以外のいかなる事由にも考慮されることなく、すべての者がその雇用関係においてより高い適当な地位に昇進する均等な機会」を奪われてはならないと明記され、労働基準法第3条には「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」と定められている。
                    
(3)任用禁止に 合理的な理由は無い
 大学においては、公の意思形成をする教授会に参加する職種である教授、助教授(准教授)、講師等については外国籍者が採用されなかったが、83年に法制定を行い外国人に門戸が開放された。また、「当然の法理」を掲げて門戸を閉ざしていた弁護士資格の国籍条項も、故金敬得弁護士を第一号として撤廃され、今や多くの外国籍弁護士が誕生している。このような状況のなかで外国籍小中高教員を教諭にしない合理的な理由は無くなっている。
 
(4) 給与や待遇の差別に該当する
 外国籍教員を「期限を付さない常勤講師」とするのは、91年覚書の「身分の安定や待遇についても配慮」に逸脱する。また91年文部省通知にも「給与その他の待遇についても、今回の覚書による決着の趣旨を踏まえ、可能な限り教諭とこの常勤講師との差が少なくなるよう、配慮」と述べられている。しかし、2006年の学校教育法の改悪により新たに副校長、主幹教諭、指導教諭などが生まれ、職階の序列化が進んだ結果、日本人教員は、教諭から指導教諭、主幹教諭、副校長、校長と職階が上れば、併せて給料表が移っていく。外国籍教員は、いつまで経っても日本人教員に「指導・助言を受けながら補助的に関与する」常勤講師であり給料表は据え置かれる。これは「給与その他の待遇」の差別である。
 
(5) 教員の待遇の決定権は自治体にある
 外国籍教員を「期限を付さない常勤講師」としている91年通知は、地方分権一括法(99年)により無効となったと考えられる。政府も様々な局面で、自治体の権限の拡大を認める発言をしている。2008年1月の「在日韓国人法的地位関連 第16次日韓アジア州局長会議」において「在日韓国人に対する社会生活上の処遇」の部分で、韓国側が「在日韓国人の地方公務員および公立学校教員時に国籍条項撤廃と任用後の昇進・補職において差別撤廃のために日本側が積極的に協力してくれることを要請し」「特に、管理職教員としての任用が制限されている現行の制度の改善の必要性を提起し」たのに対して、日本政府アジア州局長は「自治体に対して指導などを通じて在日韓国人の地方公務員採用の拡大などに中央政府としての次元から努力している」と回答している。また、「全国学力・学習状況調査」の結果は、文部科学省初等中等教育局長の通知で、「個々の市町村名・学校名を明らかにした公表は行わないこと」となっているが、公表を行う自治体が次々と現れている。自治体の権限が拡大し文科省は自治体教育委員会の施策を統制できなくなっているのである。
 
(6) 大学・病院・私立学校では内外国人平等
 学校には、国立、公立、私立の三種があり、教育基本法第6条により、いずれも「公の性格を有するもの」とされている。そして、私立学校の外国籍教員の多くは教諭であり、院長、校長などの管理職になっている者もいるが、長年にわたって外国人がそれらの職に就くことによって何の問題も発生していない。大学、病院など公私立の併存する業務ではすべて外国籍の管理職が公立側にも認められており、小中高の学校のみにこれを認めない合理的な理由はない。そして、外国籍教員は、既に一部の市立高校や東京都等においては教諭発令されており、主任にも任命されている。
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