忍者ブログ
Institute of Foreign Residents Education In Japan・전국재일외국인 교육연구소
自動翻訳 ・ Translation
当HPを機械翻訳。 기계번역 해 표시합니다. We use Excite for the translation.→We take no responsibility for the accuracy of the translation.
研究所サイト内検索
研究所サイトに書かれた、テキストが検索できます。
カウンター
2009.5.8 仮運用開始以後                   →         ↓          
      ===========
教材用写真集(準備中)
教材用写真集に掲載できるデータを収集中です。どんどんお寄せください。
工事中(お待ちください)
非公開
教材用画像集完成後、閲覧用パスワードを配布予定。
携帯用バーコード(試用)
携帯電話用のURLを読み取り利用してください。資料の形が崩れるときは、連絡してください。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

    今、日本の公立学校では、日本人の教員は 教諭になり、さらに「主任」などの職にも就くこと
ができる。しかし、日本人教員と同じ教員免許を持ち、同じ教員採用試験に合格しても、在日外
国人教員は「常勤講師」という、日本
人教員よりも一段低い職種に定年退
職まで留め置かれている。  
                                                                             
外国籍常勤教員数(2008年度)
     朝日新聞社・全外教研究所調査
自治体名
常勤
教員数
地方別
             小計
  北海道
3
北海道
3
  岩手県
1
東北
4
  宮城県
3
  茨城県
1
関東
25
  埼玉県
1
  東京都
6
  神奈川県
7
  川崎市
2
  横浜市
8
  山梨県
1
中部
13
  長野県
3
  愛知県
9
  名古屋市
調査中
  三重県
3
近畿
160
  滋賀県
3
  京都府
1
  京都市
10
  大阪府
63
  大阪市
54
  兵庫県
19
  神戸市
5
  和歌山県
2
  鳥取県
2
中国
5
  岡山県
1
  広島県
2
  高知県
1
四国
1
  福岡市
3
九州
4
  長崎県
1
     合計
215
 
215

     そして、殆どの自治体で、このような立場におかれている、全国の公立学校在日外国人教員は215人が確認されている。
 外国人常勤教員数は、朝日新聞記事(20081130日朝刊)204人、その後全国在日外国人教育研究所が追加調査を行いプラス11人が判明し(右表 参照)た。さらに2009年度も10名以上が採用されたとの情報を得ている。

 
外国籍教員を常勤講師に
     留め置くことの違法性


 私たちが、外国人教員の教諭任用を禁止した、文部省1991年通知を批判し、外国籍教員を教諭にせよと主張しているのには、次のような理由がある。

(1) 民主主義の原則を逸脱
  学校教育法、地方自治法、教員免許法等の欠格条件には国籍要件はない。すなわち、外国籍公務員・教員を排除したり差別したりする規定は一切ない。外国籍教員を教諭又は助教諭に準ずる職である「期限を付さない常勤講師」という末端の位置に置く「法の明文の規定」は存在しないのである。1991年通知は、法治主義原則に反する通知であり、法による行政という民主主義の根幹に違反しており認められない。
 
(2) 条約や法律にも違反
 外国籍教員を「期限を付さない常勤講師」とし、教諭にしないのは「国際人権規約」第7条の「昇進する均等な機会」の保障や、労基法3条「国籍による差別禁止」に明確に違反する。
国際人権規約(社会権規約)第7条 〔労働条件〕(c)には、「先任及び能力以外のいかなる事由にも考慮されることなく、すべての者がその雇用関係においてより高い適当な地位に昇進する均等な機会」を奪われてはならないと明記され、労働基準法第3条には「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」と定められている。
                    
(3)任用禁止に 合理的な理由は無い
 大学においては、公の意思形成をする教授会に参加する職種である教授、助教授(准教授)、講師等については外国籍者が採用されなかったが、83年に法制定を行い外国人に門戸が開放された。また、「当然の法理」を掲げて門戸を閉ざしていた弁護士資格の国籍条項も、故金敬得弁護士を第一号として撤廃され、今や多くの外国籍弁護士が誕生している。このような状況のなかで外国籍小中高教員を教諭にしない合理的な理由は無くなっている。
 
(4) 給与や待遇の差別に該当する
 外国籍教員を「期限を付さない常勤講師」とするのは、91年覚書の「身分の安定や待遇についても配慮」に逸脱する。また91年文部省通知にも「給与その他の待遇についても、今回の覚書による決着の趣旨を踏まえ、可能な限り教諭とこの常勤講師との差が少なくなるよう、配慮」と述べられている。しかし、2006年の学校教育法の改悪により新たに副校長、主幹教諭、指導教諭などが生まれ、職階の序列化が進んだ結果、日本人教員は、教諭から指導教諭、主幹教諭、副校長、校長と職階が上れば、併せて給料表が移っていく。外国籍教員は、いつまで経っても日本人教員に「指導・助言を受けながら補助的に関与する」常勤講師であり給料表は据え置かれる。これは「給与その他の待遇」の差別である。
 
(5) 教員の待遇の決定権は自治体にある
 外国籍教員を「期限を付さない常勤講師」としている91年通知は、地方分権一括法(99年)により無効となったと考えられる。政府も様々な局面で、自治体の権限の拡大を認める発言をしている。2008年1月の「在日韓国人法的地位関連 第16次日韓アジア州局長会議」において「在日韓国人に対する社会生活上の処遇」の部分で、韓国側が「在日韓国人の地方公務員および公立学校教員時に国籍条項撤廃と任用後の昇進・補職において差別撤廃のために日本側が積極的に協力してくれることを要請し」「特に、管理職教員としての任用が制限されている現行の制度の改善の必要性を提起し」たのに対して、日本政府アジア州局長は「自治体に対して指導などを通じて在日韓国人の地方公務員採用の拡大などに中央政府としての次元から努力している」と回答している。また、「全国学力・学習状況調査」の結果は、文部科学省初等中等教育局長の通知で、「個々の市町村名・学校名を明らかにした公表は行わないこと」となっているが、公表を行う自治体が次々と現れている。自治体の権限が拡大し文科省は自治体教育委員会の施策を統制できなくなっているのである。
 
(6) 大学・病院・私立学校では内外国人平等
 学校には、国立、公立、私立の三種があり、教育基本法第6条により、いずれも「公の性格を有するもの」とされている。そして、私立学校の外国籍教員の多くは教諭であり、院長、校長などの管理職になっている者もいるが、長年にわたって外国人がそれらの職に就くことによって何の問題も発生していない。大学、病院など公私立の併存する業務ではすべて外国籍の管理職が公立側にも認められており、小中高の学校のみにこれを認めない合理的な理由はない。そして、外国籍教員は、既に一部の市立高校や東京都等においては教諭発令されており、主任にも任命されている。
PR
         ★ 左は地方公共団体における外国人任用状況
                             自治省調査より・・・・・1988年度
         
 
 
 
 
       
        ★ 中央は、公務員採用国籍条項全国実態調査報告書
                     (岡義昭・水野精之)&朴一講演資料より ・・
1997年度
 
          
       ★ 右は朝日新聞社&全外教研究所調査より ・・・・
2008年度 
            
             
外国籍常勤教員数
 1997年度・・98
2008年度 
  215
 
自治体名
 
 
常勤
教員数
 
常勤
教員数
  北海道
           4
3
  岩手県
     1
1
  福島県
     1
宮城県3
  茨城県
              0
1
  埼玉県
     1
1
  東京都
     7
6
  神奈川県
           1
7
  川崎市
     0
2
  横浜市
             0
8
  岐阜県
             1
山梨県1
  長野県
             2
3
  愛知県
      3
9
  名古屋市
             1
        調査中
  三重県
     3
3
  滋賀県
     6
3
  京都府
     0
1
  京都市
     1
10
  大阪府
     13
63
  大阪市
             21
54
  兵庫県
            10
19
  神戸市
             2
5
  和歌山県
     0
2
  鳥取県
            
2
  岡山県
            
1
  広島県
            11
2
  高知県
     無回答
1
  福岡市
          3
3
  福岡県
          6
長崎県1
    合計
98
215
 
外国籍常勤教員数              1988年度・・50
自治省調査 地方公務員
4 国籍・職種別外国人任用状況  教育公務員(常勤)

      
 




  上の表は自治省(現 総務省)調査であり、自治体別の
数は発表されていない。


  右の表は、公立小中高等学校に勤める外国籍常勤教員数調査のうち各地教委に直接問い合わせたデータを、現場の教育研究団体が補足した数字である。

 その他の資料をご存知の方は、当研究所(トップページのメールアドレス)までご連絡をお願いします。



記事をクリックすると、大きな画面で閲覧できます。

2009年1月29日 毎日新聞 社会面

c8a64047.jpg










2009年1月29日 朝日新聞

94456b60.jpeg










2009年1月29日 神戸新聞
e0ad98a1.jpg









2009年1月29日 毎日新聞 地域版

20090128mainichi1.jpg










その他の新聞記事

 
外国籍で副主任解任 講師が人権救済申し立て
                
  外国籍を理由に学年副主任を解任されたのは人権侵害だとして、神戸市立垂水中学校の常勤講師で在日韓国人三世の韓裕治さん(43)が28日、学校や神戸市教育委員会への警告を求め、兵庫県弁護士会に人権救済を申し立てた。
 申立書によると韓さんは平成4年に神戸市の教員採用試験に合格。外国籍では正規の教員にはなれないため常勤講師として勤務し、副主任を4回経験した。同校でも昨年4月、校長から2年生の副主任に任命された。しかしその後、市教委の方針として「(正規の教員しかなれない)主任を代行する可能性があり、外国人は副主任になれない」と校長から告げられ、解任されたという。

 記者会見した韓さんは「差別や偏見をなくそうと頑張ってきたが、学
校でこんな差別を受けるとは思わなかった」と話した。
   
                                       
 「外国籍理由に副主任を解任」、中学講師が人権救済申し立て
                                            2009/01/29配信
  外国籍を理由に学年副主任を解任されたのは人権侵害だとして、神戸市立垂水中学校の常勤講師で在日韓国人3世の韓裕治さん(43)が28日、学校や神戸市教育委員会への警告を求め、兵庫県弁護士会に人権救済を申し立てた。
 申立書によると韓さんは1992年に神戸市の教員採用試験に合格。外国籍では正規の教員にはなれないため常勤講師として勤務し、副主任を4回経験した。同校でも昨年4月、校長から2年生の副主任に任命された。
  しかしその後、市教委の方針として「(正規の教員しかなれない)主任を代行する可能性があり、外国人は副主任になれない」と校長から告げられ、解任されたという。
  28日、記者会見した韓さんは「差別や偏見をなくそうと頑張ってきたが、学校でこんな差別を受けるとは思わなかった」と話した。
副主任任用拒否で人権救済申立

神戸市立中での学年副主任任用拒否

         韓裕治さん…人権救済申し立て <神戸>
 
【兵庫】外国籍を理由に学年副主任への任用を取り消された神戸市垂水中学校に勤務する在日韓国人3世敎
員、韓裕治さん(43)は、学校長と神戸市教育委員会および文部科学省への警告と、韓さんを含む外国籍教員への「教諭」発令を求める
 人権救済申立書を1月28日、兵庫県弁護士会に提出した。同様の申立書は日弁連人権擁
護委員会にも郵送した。申し立て代理人には神戸市の白承豪弁護士をはじめとする71人が名前を連ねている。
 申立書によれば、08年4月3日に開かれた垂水中学校職員会議席上、久保英志校長は、会議資料として配付された「校内組織(職務分掌)」から学年副主任欄に記載された韓さんの名前を削除するよう指示した。

 その際、久保校長は削除の理由について明確に説明せず、他の同僚からの質問に対しても回答を拒否した。当時を振り返り、韓さんは「教員としての適格性までもが否定されるような苦痛を感じた」と話している。久保校長は、韓さんに、「市教委から『副主任は主任を代行することがあるので外国人はなれない』としている」と話したという。

 韓さんは教員に採用されて16年の中堅。07年まで4年間、副主任の職責を果たしてきた実績もある。韓さんは支援者と共に事実確認会を申し入れていたが、学校側は経緯について「忘れた」と、話し合いに応じようとはしなかった。
 申し立てを前に兵庫県弁護士会で記者会見した支援者の一人、孫敏男さん(兵庫県在日外国人人権協会代表)は、「人権侵害の状況をこれ以上放置できない。誰かが壁の穴を開けなければならない」と、きっぱり述べた。当事者の韓さんは「問題が発生したときは学校内ですぐ解決できる問題だと思っていました。まさかここまで問題が大きくならなければならないことがとても残念です」と、いまでも戸惑いを隠せない様子。
■□
「常勤講師」から教諭採用へ
          文科省通知の是正求める
  記者会見会場では日本のマスコミ関係者15人が取材したほか、韓国のテレビ局も駆けつけ、この問題への関心の高さを示した。
 韓国政府は「国として解決を急ぐべき課題である」として2月下旬に開催予定の韓日アジア太平洋局長級会議で、在日韓国人教員への差別撤廃を日本政府に申し入れることを決定している。
 日本文部科学省は外国籍の教員について「教諭」ではなく、「期限を付さない常勤講師」として任用するとの解釈・運用を通知してきた。このような解釈・運用が今回の韓さんに対する人権侵害を引き起こしただけに、文部科学省には通知内容の改善、あるいは内外国人平等原則に基づく正しい運用を期待している。
 その理由として、地方公務員法や教員免許法に国籍要件がないこと。日本人と同じ教員採用試験に合格した外国人に対して、外国人であることのみを理由に職種・待遇・給与などにおいて不利な扱いを認める法は存在しないことなどだ。
 現在、全国では200人余りの外国籍教員が、公立小・中・高等学校に勤務している。全国的には外国人教員も主任に任命されており、教諭発令を行っている教育委員会もあるが、何ら問題は生じていない。

写真
兵庫県弁護士会に人権救済申立書を提出する韓裕治さん(神戸市)
                          (2009.2.4 民団新聞)

東洋経済日報 2009/02/06 コラムより
 

韓裕治さんの闘いは「日本の国際化と人権教育に貢献」

                          全国の弁護士71人が韓さんを支援
 
<鳳仙花>◆在日教員に管理職の壁◆

 
 学校側から学年副主任の要請を受けていた神戸市立中学校の教員、在日3世の韓裕治さん(43)が、外国籍であることを理由に教育委員会から人事を撤回されたのは不当として先月末、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てた。全国の弁護士71人が代理人として韓さんを支援するという。
  93年、神戸市の外国籍教員第1号として常勤講師に採用された韓さんだが、採用に至るには紆余曲折があった。「教員の受験資格は日本国籍を有する者」と定められていたが、世論の批判を受け、91年1月の韓日覚書で、外国籍者の公立学校教員採用試験の受験が認められた。そして兵庫県が92年に外国籍3人、神戸市はその翌年、韓さんの採用を決めたのである。
  しかし、91年3月に文部省(当時)が、「日本国籍を有しないものの採用は、常勤講師に限り可能」との通達を出していたため、将来管理職に登用される正教諭にはなれなかった。そのため、韓さんも常勤講師のままだが、勤務態度、生徒への接し方などが高く評価され、前任校で3年、同校でも2007年と副主任をまかされた。それが昨年4月、再度の副主任要請を受けた後、教育委員会から拒否されたのである。韓さんが納得できないのは当然だろう。
  韓さんは大学卒業まで日本名で生活、在日であることをずっと隠し続けていた。大学卒業後も日本名のまま時間講師として高校に勤めたが、1年後に本名に変えた。「在日の子どもたちに向き合うためにも、いまのままではいけない」と決心したのだという。韓さんの影響を受け、「私も韓先生と同じ在日」と名乗った生徒も、これまで何人もいるという。日本人生徒が在日や人権の問題を考える上でも、韓さんの存在は大きい。

 日本社会で在日は永年、就職差別に苦しめられた。現在は壁が大きく取り払われたが、昇進の壁がまだ残っている。韓さんを副主任に採用することは、日本の国際化と人権教育に貢献するはず。善処を期待したい。(L)
  


 統一日報全国版 09.02.11 記事より
 
    
韓国籍の学年副主任職 神戸市の中学が突然解任
     
         常勤講師の韓裕治さん 人権救済申し立て 
 
 1993年に神戸市で初めて韓国籍外国人教員として採用され、英語教師として垂水区星陵台中学校(5年間)、長田区西代中学校(7年間)を経て、現在、垂水区垂水中学校に勤務して4年目を終えようとする韓裕治さん(43)は昨年春、突然、学年副主任を解任された。それから1年近くが経った。
  兵庫在日外国人人権協会などの支援団体は今回の事態を「深刻な人権侵害事件」と捉え、昨年5月から事実確認を求め、神戸市教育委員会と交渉を重ねた。しかし神戸市教委は、直接当事者である校長・教頭・教務主任らが話し合いの場に出席することを認めず、そのため事実確認すらできないまま膠着状態にある。(大阪支社・韓登)
 
 韓さんに対する学年副主任解任の理由について市教委は、「1991年の文部省の通達により、副主任は(管理職である)主任を代行することがある。主任には教諭しかなれない。外国人常勤講師の韓さんは副主任になれない」と繰り返すだけで、交渉は何の進展もない。過去4年間、学年副主任を務めてきた韓さんの実績などは一切考慮されていない。韓さんは意を決して1月28日、人権救済を申し立てた。
  白承豪弁護士(兵庫県弁護士会)らを代表に全国71人の弁護士で構成された代理人は、「全国200人以上の外国人教員だけでなく、弁護士や公務員にもかかわる問題。法律にも根拠がない『当然の法理』を盾に外国人排除、人権侵害を続ける国の姿勢をただし、多くの市民と共に考える機会にしたい」と立ち上がった。
  事の発端は、昨年4月2日の職員会議で起きた。席上韓さんは、前年に引き続き、副主任に任命されたが、翌日の職員会議で学校側は「教育委員会から副主任をしてはいけないということだから、韓さんの名前を削除する」とした。

  副主任の任命は、3月末の交渉で内示されていた事項だった
だけに、突然の解任に、韓さんは驚いてしまった。というのも、西代中学校で3年間、垂水中学校でも1年間、学年副主任を務めており、任命されるごとに「常勤講師が副主任をできるのか」と了解を求め、「その判断は校長の一存だ」という答えを教育委員会から得て、副主任を務めていたからだ。

 今回も同様の手続きを踏んでいたが、神戸市教育委員会総務
部教職員課の前田和泰人事主事は、「1991年の文部省通達と学校教育法に照らし、任命は不可という決定になった」と、いきなり原則論を導入し、韓さんの副主任解任という事態になった。
  韓裕治さんの話 神戸市の外国籍常勤講師は6人と聞いている。中にはその後日本国籍を取得した人もいるという。91年通達の解釈として「常勤講師が学級担任や教科の担任となることなどを妨げるものではない」ということは、裏を返せば、それ以外の仕事は不可ということにもなる。そうなると、学校でのさまざまな仕事に支障が出てくる。私はそのような支障を取り除きたいだけだ。
 
                 

★ 事件について
 2008年度に発生した、神戸市教委・垂水中学管理職による韓裕治さんへの、
差別事件は、日本国内だけではなく、韓国でも大きく報道された。主なものは、
10月末の国会内記者会見(韓国)と、1月末の日本弁護士連合会への人権救
済申し入れについての報道である。

★ 報道の内容
 韓国での報道のうち、現在でもネット上に残っているものを以下に例示する。

 
報道機関名(クリックすると、そのサイトが閲覧可)
 報道内容のうち、「見出し」の日本語訳、又は解説をつけています。 

ハンギョレ新聞 (韓国全国紙 第10 面・社会面 トップ記事)
‘在日同胞は下級教師’烙印を押す日本
神戸の韓裕治さん 経歴16 年にも関わらず副主任
“在日外国人は管理職になれない”相変わらずの差別
 

VOP KOREA
在日韓国人は日本の学校で副主任になることができないか?
再び注目される在日韓国人.. "不当な差別受けて生きる"

Redian
在日韓国人教師への差別撤廃こそ必要
民主労働党,海外在住韓国人-日本市民団体とともに記者会見

汝牟島通信(ブログに再録)
在日韓国人生徒の「希望の星を落とすな」
在日同胞教師、副主任職剥奪は差別…‘91 年覚書’改正こそが必要

教育の希望(韓国全教組機関紙・10 万部発行)
教育一般
在日韓国人教員差別は是正されなければならない

聯合通信(配信記事をコリアネットが再録)
[日本]  在日同胞教師'差別撤廃'要求
      神戸公立中學 の韓裕治さんが国会で記者会見
    「在日同胞の子どもたちに差別に屈せずに堂々と立ち向かえと教えてきた私としては、
日本の教育当局の差別措置を黙って見ていることができませんでした。」

統一ニュース
在日同胞の‘希望’が日本人教員より一段下
在日同胞教師は‘常勤講師’で差別されている…
規則の適用も学校ごとにバラバラ

YTNテレビ(ニュースの放送内容)
外国人差別撤廃要求!
 [アンカーコメント]
   日本に生きる外国人らは数10年の間、'国籍条項'という理由で就職や昇進などで多く
の差別を受けています。
 最近在日韓国人教師が日本当局に人権救済要請書を出すなど問題提起をし終えて
注目されています。

YTNニュース(放送画面の再生)
 ▶ をクリックすると、CMの後に、テレビニュース放送が再生される。

聯合通信(配信記事をヤフーが再録)
在日同胞教師日本弁護士連合会に人権救済申請
 
全国在日外国人教育研究所
研究所も、韓国のメディアに多数紹介されている。

 

Copyright © 2008 全国在日外国人教育研究所 All rights reserved.
忍者ブログ [PR]
Template by SOLID DAYS