Institute of Foreign Residents Education In Japan・전국재일외국인 교육연구소
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全国在日外国人教育研究所規約
第一条(名称及び事務局) 本研究所は、全国在日外国人教育研究所・略称全外教研と称し、
事務局を在日外国人教育研究協議会事務局に置く。
事務局を在日外国人教育研究協議会事務局に置く。
第二条(目的) 本研究所は、在日外国人教育に関する研究活動を目的とする。
第三条(事業) (一)研究成果の交流 (二)研究紀要の発刊 (三)講演会の開催
(四)その他、必要と認める事項
(四)その他、必要と認める事項
第四条(組織) 本研究所は、第二条(目的)に賛同し、全国在日外国人教育研究協議会運営
委員会から推薦された個人で組織する。
委員会から推薦された個人で組織する。
第五条(会費) 本研究所の会費は、年間3000円とする。
第六条(役員) 本研究所は、所長・副所長・事務局長・会計を置く。
第七条(規約の施行・改正)
(一)この規約は、2004年5月9日より施行する。
(二)この規約の一部改正は、2008年4月29日より施行する。
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